中国商標に関するFAQ
![中国商標・よくある質問](https://www.cn-trademark.net/wp-content/uploads/2020/04/cn.png)
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中国商標の出願について
中国商標出願をするにあたっては、以下の書類が必要になります。(詳細はご依頼時にご案内いたします)
- 委任状
- 出願依頼書(※弊社で準備する「データシート」に必要な情報を記入して頂きます)
- 登記簿謄本のコピー
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既に同一・類似の先行商標が存在していた場合、商標出願をしても拒絶されることになるので、出願費用が無駄になります。また、そのまま使用してしまうと商標権侵害となってしまう先行商標が検出されるケースもあります。そのため、基本的には商標調査をされることをお勧めいたします。
ただし類似の先行商標が存在するとは考え難いような商標については、調査する必要性は低いと考えられます。
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案件により異なりますが、1年~1年半程度で登録になるケースが一般的です。
なお、第3次法改正(2014年5月施行)により審査の迅速化(9か月以内)が図られたこともあり、今後の短縮化が期待されています。
※中国商標出願~商標登録までの流れと所要期間の目安についてはこちらをご参照ください。
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以下の理由により、低コストでのサービス提供が可能となっています。
- 当社北京事務所(HLE社)が中国の商標代理事務所であり、基本的には当社グループ内で業務を完結できるため、余計な中間コストが全くかからない。
- 日本語に堪能で実務経験も豊富な中国商標代理人チームが担当するため、出願書類や応答書類、日本のクライアント様への諸連絡など、各種書面の作成(中国語の翻訳作業)に要する時間・費用を大幅に削減できる。
- 案件数が多いため、現地への送金や書類の郵送代など様々な周辺コストが削減できる。
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日本と異なり、中国では登録料の納付は必要ありません。
なお、台湾や韓国では登録料を納付する必要があります。
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特別行政区となっている香港、マカオでは保護されません。
これらの地域での商標登録を希望する場合は、それぞれ個別に出願する必要があります。
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出願することは可能ですが、ひらがな・カタカナは図形扱いとなってしまいます。
そのため、登録になったとしても、類否判断において称呼と観念が考慮されないため、他人の使用を排除できる範囲(類似範囲)も限定的となります。そのため、意訳もしくは発音をベースに中国語に翻訳して出願することが一般的です。
(当社では、中国語のネーミングサービスも承っております)
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日本語の漢字の多くは中国では認識されません。
通常は日本語漢字の商標を、中国(大陸)で通用する漢字(簡体字)に変換して使用することになると思いますので、仮に日本語漢字のまま登録になったとしても「不使用」で取消対象となり、あまり意味がありません。
したがって、簡体字に変換して出願することが一般的です。
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日本の「標準文字制度」に相当する制度は中国にはありません。
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従来、中国では指定役務に「小売」を記載することは公式に認められていませんでした。著名な大手小売店がの一部が35類で馳名商標を獲得しているといった事実もありましたが、商標局からの公式見解は出ていませんでした。
しかし、2013年の改正によって35類に「医薬品等の小売・卸売」が新設されました。将来的にはその他の小売まで対象が拡げられる可能性もありますが、現段階では医薬品等以外の小売については、従来どおり小売の対象となる商品等を指して個別に権利化することが必要です。
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中国商標出願時に出願人名の中国語表記が必須となります。漢字社名の企業については、簡体字に変換すれば済みますが、英字やカタカナの企業については、中国語表記(漢字)に変換する必要があります。
その際、その中国語社名が中国において、認知度が高まった場合、商標を取得する必要が出てきた場合を想定し、この社名のネーミングの際、調査を含んだネーミングを行うこともできます。(その場合、ネーミングのご報告をさせていただいてから、すぐに出願する必要が出てきますが)認知度が高まるか分からない状況で出願することになります。これを認知度が高まるまで待ってから出願となると、その時点では登録できない可能性が非常に高いです。
また、出願人名については、重複しても(同一の社名であっても)良いということになっていますので、自社にて漢字をあてていただいてもかまいません。
弊社でも本ネーミングサービスを承っています。
- 無料ネーミング:弊社から1つご提案しますが、お気に召さない場合でも再提案は致しません。(上記、重複しても構わないという観点から重複する場合があります。)
- 有料ネーミング1:弊社から3つ候補をご提案し、そこからご選択頂きます。(15,000円)
- 有料ネーミング2:今回付ける中国語社名の商標登録をお考えの場合、先行類似商標の調査を行った上で3つ候補をご提案します。
※例えば、出願時に有料ネーミング1でネーミングを行い、製品の商標出願を行ったとします。その後、同社名(中国語表記)で数件の出願を行ったとします。しばらく経ってから、この中国語表記の会社名が中国において、認知度が上がってきたので登録したい、と言われても登録は難しいと思います。それでは、その時点で改めて有料ネーミング2でネーミングを行って、その中国語表記の社名を中国商標出願したとします。その中国語表記の認知度が高くなるとは言い切れませんし、過去に出願した商標等の権利に関しても名義変更手続きを行わなければなりません。
以上のことから、最初の商標出願の際に中国語(漢字)社名での商標登録を行うか否かを決めていただいた方が良いと考えます。
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例えば、日本出願の際、10区分へ出願したとします。
そのうち、5区分において、優先権を主張して中国へ出願したい場合、日本出願の区分/指定商品を超えない範囲であれば、一部の区分/指定商品でも優先権を主張することができます。
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中国商標の更新について
更新手続きを行うことが出来る期間は、「存続期間満了の12ヶ月前から」とされています。
(中国商標権の存続期間は登録日から10年です)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の手続期間延長があります。
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中国では更新時の審査は行われず、所定の手続きをするだけで更新されます。
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異議申立てについて
公益的な理由(例:国旗や国名など[10条]や識別力無し[11条]など)についての申立ては「何人も可能」とされています。
一方、私的な要素が大きい理由(馳名商標[13条]、不正代理関連[15条]、他人の先登録商標[30条]、先使用商標の不正登録[32条]など)については、先行権利者または利害関係人のみとされており、申立てに際してはその先行権利や利害関係を証明する必要があります。
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予め異議申立書に明示しておけば、申立書提出日から3か月以内に証拠を追加で提出できます。
いずれにしても、自社にとって支障となる商標出願は出来るだけ早期に発見することが重要となりますので、商標ウォッチングサービス等を活用して対策をとられることをお勧めいたします。
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原則として、初審公告期間の満了日から12か月以内に決定が下されることになっています。
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第三次法改正によって、不成立の決定に対する不服申し立ては不可となりました。
どうしても納得できない場合、別途「無効宣告請求」で争うことは可能です。
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中国商標に関する周辺手続について
実際に住所変更があってから、商標登録住所も即時に変更しなければならいという規定はありません。
現時点で住所を変更しない場合でも、何ら不利益が生じる恐れがない場合は、別途手続きと同時に行えば問題ありません。
特に出願中の商標が存在する場合、その商標も含め住所変更手続きを行って、出願中の商標が最終的に登録に至らなかった場合、住所変更費用が無駄になってしまします。
必要な場合の他は、すべての案件が登録査定(中国は初歩査定)された後に、住所変更の手続を行うことをおススメいたします。
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2022年1月1日から、中国商標局は中国商標登録証の紙媒体での発行を廃止し、電子版のみの発行となりました。
紙で商標出願を行った場合は、「商標登録証発行通知書」が郵送され、出願人は通知書に記載された情報(URLとQRコード)から、中国商標網にログインして電子商標登録証を取得することとなります。一方、電子にて商標出願を行った場合は、オンラインシステムを通じて電子商標登録証を取得することになります。今後、商標局は、紙の商標登録証を発行しません。
なお、当社へご依頼いただいた案件につきましては、当社で入手のうえ送付させて頂きます。
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馳名商標について
中国における認知度が高い(関連する公衆に熟知されている)と認定された、著名な商標のことです。
馳名商標の所有者は、一定の要件を満たせば以下のような保護を受けることが出来ます。
- その馳名商標が未登録であっても、他人による出願の登録が拒絶され、使用が禁止される。
- 非類似の商品であっても、他人による出願の登録の拒絶され、使用が禁止される。
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馳名商標であることだけを認定してもらうような、申請制度のようなものは存在しません。
中国商標局、商標評審委員会、裁判所(人民法院)のいずれかが、具体的な案件(事件)の中で個別に認定することになります。
例えば、商標局での異議申し立てや、評審委員会や裁判所での係争事件などの過程において認定されます。
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馳名商標の認定を権利保護の手段ではなく、名誉的な位置づけとして認定を求めるケースが横行したため、法改正等により対策が取られ始めています。
(馳名商標を認定してもらうために、故意に審判や裁判を起こす等の悪質なケースがあり、問題視されたようです)
例えば「馳名商標」を認定しなくても最終的な判断ができるような案件であれば、馳名か否かの認定はされずに審理終了となる可能性があります。
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中国商標法14条において、その商標に関する以下の点が考慮されるとされています。
- 関連する公衆からの認知度
- 継続的使用期間
- 宣伝の継続期間、レベル、範囲
- 馳名商標としての保護記録
- 著名性に関するその他の要素
認定を受けるためには、これらの要素に関する証拠を準備することが必要となります。
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中国商標法(14条5項)において明確に禁止されており、NGです。
ちなみに罰金(10万元)の対象にもなります。
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台湾商標に関するFAQ
![台湾商標のよくある質問](https://www.cn-trademark.net/wp-content/uploads/2020/04/tw.png)
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台湾商標出願について
台湾商標出願に際しては、以下の書類が必要になります。(詳細はご依頼時にご案内いたします)
- 委任状
- 出願依頼書(※弊社で準備する「データシート」に必要な情報を記入して頂きます)
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台湾は一出願多区分制度を導入しています。
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必要です。
なお、中国(大陸)では登録料の納付は不要となっており、台湾とは異なります。
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登録査定(登録許可査定書)の通知から2ヶ月以内に登録料を納付する必要があります。
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台湾商標の拒絶対応(中間処理)について
原則は1ヶ月ですが、出願人の住所が台湾以外にある場合は2ヶ月となっています。
また、1回に限り延長も可能です。
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指定商品の減縮や、明らかな誤記の訂正は認められます。
商標(マーク)を補正することは原則不可ですが、実質的な変更に該当しないような補正であれば認められます。
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あります。
ディスクレーム(ディスクレーマー)を表明することにより、商標が一般的あるいは識別力のない要素を含む場合に、かかる要素の使用に対しては独占権を主張しないとする権利不要求を宣言することで、その商標登録を受けることができる場合があります。
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台湾にはコンセント制度があります。同意書の提出によって、登録が認められることがあります。
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台湾では、日本の拒絶査定不服審判に相当する「訴願審議委員会への申立」が可能です。
申立期間が拒絶査定から30日以内となっており、準備期間が短い点にご注意ください。
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台湾商標の更新について
更新手続きを行うことが出来る期間は、「存続期間満了の6ヶ月前から」とされています。
(台湾商標権の存続期間は登録日から10年です)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の手続期間延長があります。
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台湾では、更新登録の申請のみで更新が認められます。
(更新時における登録商標の使用チェックは廃止されました。)
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委任状が必要となります。
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香港商標に関するFAQ
![香港商標のよくある質問](https://www.cn-trademark.net/wp-content/uploads/2020/04/hk.png)
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香港商標出願について
出願は可能です。
ただし、中国語漢字とローマ字以外の文字を含む商標については、その文字の翻訳を提出する必要があります。
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香港では一出願多区分制度を導入しています。
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商標中の色彩が重要な特徴であると認識しており、その保護を求める場合は、願書でその旨を記載しておく必要があります。
記載しなかった場合は、審査等において顕著性を判断する場合に色彩が考慮されなくなるので注意が必要です。
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商標の本質的な部分が相互に類似し、商標の同一性に実質的に影響を与えない要素(識別力を欠く事項)のみが異なる複数の商標(最大4個まで)を保護する制度です。
色彩や自体の一部のみを変えた商標など、いくつかのバリエーションを保護したい場合に活用できる制度です。
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中国(大陸)と同じく登録料の納付は不要となっています。
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香港商標の拒絶対応(中間処理)について
香港の商標制度では、原則として6ヶ月以内に応答する必要があります。
(例外として3ヶ月の延長が一回だけ認められます)
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指定商品・役務の削除、明らか誤記の訂正など、限定的な範囲内であれば補正できます。
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あります。
香港では、ディスクレームを表明することにより、商標が一般的あるいは識別力のない要素を含む場合に、かかる要素の使用に対しては独占権を主張しないとする権利の不要求を宣言することで、その商標登録を受けることができる場合があります。
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香港の商標制度には、いわゆるコンセント制度があります。同意書を提出することより拒絶理由を解消できる可能性があります。
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不服申し立ては可能です。
日本などのように「不服審判」を経ることはなく、香港ではいきなり訴訟となります。
なお、不服申立は決定日等から28日以内に行う必要がある点に注意が必要です。
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香港商標の更新について
更新手続きを行うことが出来る期間は、原則として「存続期間満了の6ヶ月前から」となっています。
香港商標の存続期間は「出願日から10年」となっています。
(※「登録日から」ではありませんのでご注意ください)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の期間延長が認められます。
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香港では、更新登録の申請のみで更新が認められます。
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その他のよくあるご質問
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日本アイアールについて
国内・外国の知的財産に関する様々なサービスを40年以上にわたり提供している会社です。
日本を代表する大手メーカーから中堅・中小企業、法律事務所、特許事務所まで、幅広いクライアント様に当社のサービスをご利用いただいています。
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この「中国商標専門サイト」は、知的財産に関する総合的なサービスを長年にわたり提供している日本アイアールが、中国商標に関する様々な情報・サービスの提供に特化して作成・運営しているサイトになります。
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ご請求/お支払について
原則として、ご依頼頂いた手続き・業務の終了後(例:出願であれば出願手続き完了後、商標調査であれば調査報告書の納品後)に請求書を発行して、郵送で送付させて頂きます。
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その他の料金(調査費用、弊社手数料など)については、すべて課税対象となります。
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