更新手続きを行うことが出来る期間は、原則として「存続期間満了の6ヶ月前から」となっています。
香港商標の存続期間は「出願日から10年」となっています。
(※「登録日から」ではありませんのでご注意ください)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の期間延長が認められます。