公益的な理由(例:国旗や国名など[10条]や識別力無し[11条]など)についての申立ては「何人も可能」とされています。
一方、私的な要素が大きい理由(馳名商標[13条]、不正代理関連[15条]、他人の先登録商標[30条]、先使用商標の不正登録[32条]など)については、先行権利者または利害関係人のみとされており、申立てに際してはその先行権利や利害関係を証明する必要があります。