従来、中国では指定役務に「小売」を記載することは公式に認められていませんでした。著名な大手小売店がの一部が35類で馳名商標を獲得しているといった事実もありましたが、商標局からの公式見解は出ていませんでした。
しかし、2013年の改正によって35類に「医薬品等の小売・卸売」が新設されました。将来的にはその他の小売まで対象が拡げられる可能性もありますが、現段階では医薬品等以外の小売については、従来どおり小売の対象となる商品等を指して個別に権利化することが必要です。