中国では、日本語のひらがな・カタカナの商標をそのまま出願できますか? 2019年10月7日 2020年4月7日 出願することは可能ですが、ひらがな・カタカナは図形扱いとなってしまいます。 そのため、登録になったとしても、類否判断において称呼と観念が考慮されないため、他人の使用を排除できる範囲(類似範囲)も限定的となります。そのため、意訳もしくは発音をベースに中国語に翻訳して出願することが一般的です。 (当社では、中国語のネーミングサービスも承っております)