出願することは可能ですが、ひらがな・カタカナは図形扱いとなってしまいます。
そのため、登録になったとしても、類否判断において称呼と観念が考慮されないため、他人の使用を排除できる範囲(類似範囲)も限定的となります。そのため、意訳もしくは発音をベースに中国語に翻訳して出願することが一般的です。
(当社では、中国語のネーミングサービスも承っております)