実際に住所変更があってから、商標登録住所も即時に変更しなければならいという規定はありません。
現時点で住所を変更しない場合でも、何ら不利益が生じる恐れがない場合は、別途手続きと同時に行えば問題ありません。

特に出願中の商標が存在する場合、その商標も含め住所変更手続きを行って、出願中の商標が最終的に登録に至らなかった場合、住所変更費用が無駄になってしまします。
必要な場合の他は、すべての案件が登録査定(中国は初歩査定)された後に、住所変更の手続を行うことをおススメいたします。