日本の商標登録出願を元に優先権主張する場合、出願区分も同一でなければならないのですか? 2021年2月10日 yama 例えば、日本出願の際、10区分へ出願したとします。 そのうち、5区分において、優先権を主張して中国へ出願したい場合、日本出願の区分/指定商品を超えない範囲であれば、一部の区分/指定商品でも優先権を主張することができます。