未登録商標

中国の商標制度は「登録主義」を採用しています。商標法第3条に基づき、商標局の審査を経て登録された商標には「登録商標」として商標専用権が認められ、法律による保護を受けることができます。あらかじめ商標権を取得しておけば、権利侵害を発見した際の異議申立てや無効審判などの行政手続において、立証負担が比較的軽くなるというメリットがあります。

しかし実務上は、未登録商標に対するいわゆる「冒認出願」や先取り出願も少なくありません。こうした場合にも、中国商標法には救済規定が設けられています。

本記事では、具体的な事例を通じて、先使用の未登録商標商標法第32条後段(「商標登録出願は、他人が先に使用し、かつ一定の影響力を有する商標を、不正な手段で登録してはならない」とする規定)を主張する場合、どのような証拠を重点的に収集すべきかを解説します。

実際の事例:商標「Relingo」

2022年11月22日、重慶A社は第9類「ダウンロード可能なコンピュータプログラム」等の商品を指定して、商標A社Relingo

(以下「本件商標」という。)を出願しました。

本件商標の出願公告後、米国B社が異議申立てを提起しました。B社は、

B社Relingo

が自社開発した「Chromeブラウザ向け翻訳・単語学習プラグイン」の名称であり、出願日前から関連商品において使用され、一定の影響力(知名度)を有していたと主張しました。

審査の結果、B社が提出した証拠資料によりその主張が認められました。これにより、本件商標は「他人が先に使用し、かつ一定の影響力を有する商標を不正な手段で先取り登録したもの」と判断され、商標法第32条違反として登録が認められない決定が下されました。

「冒認出願」と認定されるための要件

本事例において、異議申立人であるB社は十分な証拠資料を提出し、本件商標の出願日以前に、中国国内のオンライン外国語学習アプリ関連商品において「Relingo」商標の使用を開始していたこと、さらに一定の知名度と影響力を獲得していたことを立証しました。

① 先使用の立証

まず、ドメイン「Relingo.net」の購入請求書を提出し、ウェブサイトの開設時期が2021年であり、出願日より前であることを証明しました。

さらに、出願日前から「百度(Baidu)」「微信(WeChat)」「知乎(Zhihu)」など主要プラットフォーム上でプロモーション活動を行っていたこと、加えてユーザーによる使用方法・レビュー・ダウンロード手順に関する投稿が多数存在していたことも提出資料により確認されました。

② 一定の影響力(知名度)の立証

提出されたソフトウェアのユーザーデータ分析資料からは、運用開始以来、ユーザー数が右肩上がりに増加している実態が示されました。これらの証拠が総合的に評価され、当該商標が一定の知名度と影響力を有していると判断されました。

③ 不正手段(悪意)の立証

また、本件商標

A社RelingoとB社の商標

B社Relingo

は、その構成・デザインがほぼ同一であり、指定商品である「ダウンロード可能なコンピュータプログラム」等も、B社が先に使用していた「オンライン外国語学習アプリケーション」と類似しています。しかし、A社からは、この極めて高い類似性が生じた合理的な理由について説明はなされませんでした。

さらに、B社が提出した証拠により、A社の傘下の製品にもChromeブラウザ用プラグインが存在することが判明しました。当該製品は、ダウンロードページやプロモーションページにおいてB社の「Relingo」としばしば併記されていたことから、両社は明確な競合関係にあり、A社がB社およびそのソフトウェアの存在を認識していたことが推認されました。

以上の事実から、A社による出願は、他人の先使用による一定の影響力を有する商標を不正な手段で先取りした「冒認出願」であると認定され、商標法第32条に違反するとの判断が下されました。

第32条を主張するための実務ポイント

上記の事例が示す通り、商標法第32条に基づく「先使用」を主張する場合、単に権利者が対象商標の出願日前に使用を開始していた事実や、商品・役務の同一・類似性を証明するだけでは不十分です。それに加え、関連する商品・役務において「一定の影響力(知名度)」を獲得していたことを立証する必要があります。さらに、相手方(出願人)が「不正な手段」を用いたことを裏付ける証拠も積極的に収集しなければなりません。

具体的には、以下のような要素が重要な検討材料となります。

  • 当事者間の関係性取引関係、協力関係、親族関係などの人的つながりの有無
  • 競合性の有無:同業者であり、相手方の商標を知り得る立場にあったか
  • 不当な意図の存在:他人の商標の知名度や影響力を利用して誤認混同を招く宣伝活動を行った形跡や、権利者に対して不当に高額な譲渡料を要求した事実の有無

 

このように、「使用の事実」「一定の影響力」「相手方の悪意(不正の手段)」を多角的に立証することが、異議申立てや無効審判を成功させる鍵となります。

 

(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

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