

外国語の略語は、綴りが簡潔で、読みやすい、覚えやすい、意味を表すことができる等の特徴があり、製品やサービスの特徴を強調できる利点があるため、多くの商標出願人に好まれます。しかし実務上、外国語の略語を関連性の高い商品や役務において出願した場合、顕著性にかけるという理由で拒絶される事例が多く見られます。
例えば、商標第33712703号「USB」(第42類役務を指定)と商標第70635800号「GPS」(第9類商品を指定)は、いずれも『商標法』第11条(顕著性欠如)に違反するとして拒絶されました。顕著性欠如の問題を回避するため、一部の出願人が複数の外国語の略語を組み合わせて、標識の顕著性を高めようとしましたが、果たしてこのような組み合わせで充分な顕著性が得られるのでしょうか。
事例を見てみましょう。
実際の事例
A社が第42類「医療目的の科学調査;コンピュータソフトウェア保守」等の役務について出願した商標「MedGPT」は、顕著性が欠如しているという理由で拒絶されました。
拒絶査定に対する不服審判において、商標局は「Medは、常用英単語Medicalの略語で、医療または医学の意味を持つ。一方、GPTはGenerative Pre-trained Transformerの略語で、インターネットベースのディープラーニングであり、新しいAI技術の一種である。当該標識を商標として医療目的の科学調査等の指定役務について使用すると、役務の内容や技術等の特徴を直接表示する文字と認識される可能性が高いため、商標として必要不可欠の顕著性にかける」と判断しました。
そのため、商標局が不服審判段階においても当該商標の登録出願を拒絶しました。
顕著性にかける外国語の略語を複数組み合わせても、商標として認知できるわけではない
この事例の結果から容易に理解できますが、顕著性にかける外国語の略語を二つ以上組み合わせても、必ずしも新しい意味が形成されるわけではなく、標識の顕著性も、必ずしも高められるわけではありません。
この事例において、「Med」の意味は、指定役務「医療目的の科学調査」の分野と一致しており、「GPT」は、近年の人気AI技術として、その略語が広く認知され、高い関心を集めています。「医療目的の科学調査;コンピュータソフトウェア保守」等の役務と「MedGPT」との関連性が強いことを考慮すると、関連公衆が「MedGPT」を「医療・医学に関わり、GPT技術も採用した」という複合的な意味として理解する可能性が高いです。この複合的な意味は、指定役務の内容や業界、技術等の特徴に対する直接的な説明だと解釈されてしまいます。
つまり、A社が二つの外国語の略語を組み合わせたことで標識全体の顕著性の欠如を覆すことはできませんでした。顕著性にかける外国語の略語を複数組み合わせても、関連公衆がこのような標識を商標として認知できるわけではありません。
外国語の略語の組み合わせが商標として、登録が禁止される理由は二つ考えられる
似たような事例として、第19類、第27類、第45類の商品/役務を指定した商標「5G-i PRO」や第5類の商品を指定した商標「MedSPA」も、標識の複合的な意味が指定商品/役務の内容や業界、技術等の特徴に対する直接的な説明であると容易に解釈されるため拒絶されました。
このような外国語の略語の組み合わせが商標として、登録が禁止される理由は二つ考えられます。一つは、消費者がこのような標識を通じて商品やサービスの提供元を特定することが困難です。もう一つは、慣用文字の独占的な使用を防ぎ、市場競争の公平性と秩序を保護するためです。
(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)