以前より中国では、商標登録出願に関する早期権利化のニーズはあるものの、早期審査(優先審査)の制度は設けられていません。

このような現状を変えるため、2022年1月19日付で中国国家知的財産権局は「商標出願早期審査方法(試案)」を公表し、同日より施行となります。

商標の早期審査申立を行うために必要な条件とは?

早期審査の対象について、当該規定の第二条により、商標出願のうち、下記特定の条件のいずれかに該当するものは、商標の早期審査申立を行うことで、通常より速く審査してもらうことができます。

  1.  国家或いは省レベルの重大工事、重大プロジェクト、重大科学技術インフラ、重大試合、重大展覧会等の名称に関連し、且つ商標の保護に緊迫性があるもの。
  2. 重大自然災害、重大事故災害、重大公共衛生事件、重大社会安全事件等の突発的な公共事件が起っている期間に当該事件の対応と直接的に関わるもの。
  3.  経済社会の高品質な発展に役立ち、知的財産権強国建設要綱の実施を推進するために必要なもの。
  4.  その他国家利益、社会公共利益または重大区域発展戦略を守るために重大な現実的意義があるもの。

早期審査の申立を伴う商標出願の条件とは?

また、早期審査の申立を伴う商標出願は、下記共通する条件を全て満たす必要があります。

  1. 共同出願人が存在する場合、出願人全ての同意を得ること。
  2. 電子出願方式を採用すること。
  3. 出願商標は文字のみからなること。
  4. 出願商標は団体商標又は証明商標ではないこと。
  5. 指定した商品または役務は、前述第二条に掲げる状況と深く関わり、且つ区分表に記載された標準名称であること。
  6. 優先権請求を主張しないこと。

なお、早期審査申立を行う場合、紙書類で申請し、申請書類とともに関連証明書類を提供する必要があります。国家知的財産権局は早期審査申立に対し審査を行い、許可する場合、許可日から20営業日以内に関連商標に対し審査を完成するものとします。許可しない場合、速やかに申立人に知らせる一方で関連商標に対し、通常の流れで審査します。

要するに、出願人におかれましては、迅速な手続及び審査を進めるためにも、早期審査規定に示された特定要件や所要書類等を十分にご理解の上、これに沿った手続を踏まえて早期審査を活用していただきます様、お願いいたします。

中国商標出願サービス

圧倒的コストパフォーマンス!
安心の日本語対応で日本企業の皆様をサポート
中国商標出願・更新手続きならアイアールへ

中国商標の不使用取消請求

中国商標の取消請求はプロにお任せ!
使用状況の簡易調査も可能です
リーズナブルな料金で迅速に手続き