抹消済み企業の営業許可証を用いて商標出願する行為は、欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行為に該当する

中国『商標法』第四十四条第一項は、不当な手段で登録を受ける行為を規制するもの

『商標法』第四十四条第一項の規定では、「登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段によって登録を受けた場合は、商標局は当該登録商標の無効審判を行う。その他の組織又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。」この条項は、信義誠実の原則に反し、不当な手段で登録を受ける行為を規制するものです。

では、ここでいう「欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行為」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

「欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行為」とは?

『商標審査審理指南』の規定によれば、「欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行為」とは、係争商標登録出願人が商標登録出願をする際に、商標登録部門に対して事実を偽り、又は真相を隠し、偽造された出願書類又はその他の証明書類を提出するなどの手段で商標登録を騙し取ることを言います。当該行為には、次に掲げるものを含むが、これらに限定されません。

  1. 願書書類の押印又は署名を偽造する行為。
  2. 出願人の身分証明書類を偽造、改ざんする行為。当該行為には、虚偽の身分証明書や営業許可証などの身分証明書類を使用し、又は身分証明証や営業許可証などの身分証明書類における重要な登記事項を改ざんする行為などが含まれる。

  3. その他の証明書類を偽造する行為。

具体的な事例

それでは、具体的な事例を通じて、状況を見ていきましょう。


A社は、自転車部品および付属品を製造・販売する企業であり、長年にわたり「REDSHIFT」というブランドを使用しています。ある時、同社は、李氏が第12類「自転車」などの商品、および第35類「広告」などの役務(サービス)について、2件の「REDSHIFT」商標を登録している事実を発見しました。自社の正当な権利と利益を守るため、A社はこれら2件の登録商標に対し、無効審判を請求しました。
審査の過程で、以下の事実が明らかになりました。

  • 第12類における「REDSHIFT」商標の出願日は2020年9月4日であり、第35類における同商標の出願日は2021年9月18日である。
  • 李氏が上記2件の商標登録出願を行った際、商標局に対し、自身が経営者である個人事業主の営業許可証を提出した。当該個人事業主の経営者は李氏であり、登録日は2020年2月21日、事業目的は「自転車およびその付属品、日用雑貨の卸売および小売」となっている。
  • 国家企業信用情報公示システムを通じた照会の結果、当該個人事業主は2020年5月20日にすでに廃業が承認され、登録が抹消されている。

つまり、2件の商標出願が行われた時点で、李氏が提出した営業許可証はすでに失効(抹消)されていたことになります。それにもかかわらず、李氏が抹消済みの営業許可証を用いて商標登録出願を行いました。このような行為は、審査機関に対して事実を隠蔽し、効力を失った書類を提出することで商標登録を不正に取得する行為に該当します。したがって、商標局は、これら2件の「REDSHIFT」商標の登録が『商標法』第四十四条第一項で禁止されている「欺瞞的な手段により登録を受ける」に該当すると判断し、当該商標を無効とする決定を下しました。

虚偽を弄する手段によって商標登録部門を騙し、登録を受けてはいけない

商標登録出願においては、信義誠実の原則を遵守しなければならず、虚偽を弄する手段によって商標登録部門を騙し、登録を受けてはなりません。

本件において、李氏が提出した営業許可証は、2件の商標出願日よりも前にすでに失効しており、そもそも李氏には出願資格そのものが存在しませんでした。さらに、無効審判の手続きにおいて答弁を行う際にも、李氏は失効から3年以上経過した営業許可証を再度提出しています。

これらは審査機関を欺こうとする主観的な故意と、虚偽の手段によって審査機関を欺く客観的な行為の双方が存在することを明白に示しています。李氏の行為は、商標局を誤らせ、本来なされるべきではない登録決定へと導いたものであり、まさに「欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行為」の典型例と言えるでしょう。

(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

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