中国商標の出願について

中国商標出願をするにあたっては、以下の書類が必要になります。(詳細はご依頼時にご案内いたします)

  • 委任状
  • 出願依頼書(※弊社で準備する「データシート」に必要な情報を記入して頂きます)
  • 登記簿謄本のコピー

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既に同一・類似の先行商標が存在していた場合、商標出願をしても拒絶されることになるので、出願費用が無駄になります。また、そのまま使用してしまうと商標権侵害となってしまう先行商標が検出されるケースもあります。そのため、基本的には商標調査をされることをお勧めいたします。
ただし類似の先行商標が存在するとは考え難いような商標については、調査する必要性は低いと考えられます。

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案件により異なりますが、1年~1年半程度で登録になるケースが一般的です。
なお、第3次法改正(2014年5月施行)により審査の迅速化(9か月以内)が図られたこともあり、今後の短縮化が期待されています。

中国商標出願~商標登録までの流れと所要期間の目安についてはこちらをご参照ください。

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以下の理由により、低コストでのサービス提供が可能となっています。

  • 当社北京事務所(HLE社)が中国の商標代理事務所であり、基本的には当社グループ内で業務を完結できるため、余計な中間コストが全くかからない。
  • 日本語に堪能で実務経験も豊富な中国商標代理人チームが担当するため、出願書類や応答書類、日本のクライアント様への諸連絡など、各種書面の作成(中国語の翻訳作業)に要する時間・費用を大幅に削減できる。
  • 案件数が多いため、現地への送金や書類の郵送代など様々な周辺コストが削減できる。

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日本と異なり、中国では登録料の納付は必要ありません
なお、台湾や韓国では登録料を納付する必要があります。

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特別行政区となっている香港、マカオでは保護されません。
これらの地域での商標登録を希望する場合は、それぞれ個別に出願する必要があります。

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出願することは可能ですが、ひらがな・カタカナは図形扱いとなってしまいます。
そのため、登録になったとしても、類否判断において称呼と観念が考慮されないため、他人の使用を排除できる範囲(類似範囲)も限定的となります。そのため、意訳もしくは発音をベースに中国語に翻訳して出願することが一般的です。
(当社では、中国語のネーミングサービスも承っております)

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日本語の漢字の多くは中国では認識されません。
通常は日本語漢字の商標を、中国(大陸)で通用する漢字(簡体字)に変換して使用することになると思いますので、仮に日本語漢字のまま登録になったとしても「不使用」で取消対象となり、あまり意味がありません。
したがって、簡体字に変換して出願することが一般的です。

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日本の「標準文字制度」に相当する制度は中国にはありません。

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従来、中国では指定役務に「小売」を記載することは公式に認められていませんでした。著名な大手小売店がの一部が35類で馳名商標を獲得しているといった事実もありましたが、商標局からの公式見解は出ていませんでした。
しかし、2013年の改正によって35類に「医薬品等の小売・卸売」が新設されました。将来的にはその他の小売まで対象が拡げられる可能性もありますが、現段階では医薬品等以外の小売については、従来どおり小売の対象となる商品等を指して個別に権利化することが必要です。

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中国商標の更新について

更新手続きを行うことが出来る期間は、「存続期間満了の12ヶ月前から」とされています。
(中国商標権の存続期間は登録日から10年です)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の手続期間延長があります。

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中国では更新時の審査は行われず、所定の手続きをするだけで更新されます。

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異議申立てについて

公益的な理由(例:国旗や国名など[10条]や識別力無し[11条]など)についての申立ては「何人も可能」とされています。
一方、私的な要素が大きい理由(馳名商標[13条]、不正代理関連[15条]、他人の先登録商標[30条]、先使用商標の不正登録[32条]など)については、先行権利者または利害関係人のみとされており、申立てに際してはその先行権利や利害関係を証明する必要があります。

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予め異議申立書に明示しておけば、申立書提出日から3か月以内に証拠を追加で提出できます。
いずれにしても、自社にとって支障となる商標出願は出来るだけ早期に発見することが重要となりますので、商標ウォッチングサービス等を活用して対策をとられることをお勧めいたします。

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原則として、初審公告期間の満了日から12か月以内に決定が下されることになっています。

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第三次法改正によって、不成立の決定に対する不服申し立ては不可となりました。
どうしても納得できない場合、別途「無効宣告請求」で争うことは可能です。

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馳名商標について

中国における認知度が高い(関連する公衆に熟知されている)と認定された、著名な商標のことです。
馳名商標の所有者は、一定の要件を満たせば以下のような保護を受けることが出来ます。

  • その馳名商標が未登録であっても、他人による出願の登録が拒絶され、使用が禁止される。
  • 非類似の商品であっても、他人による出願の登録の拒絶され、使用が禁止される。

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馳名商標であることだけを認定してもらうような、申請制度のようなものは存在しません。
中国商標局、商標評審委員会、裁判所(人民法院)のいずれかが、具体的な案件(事件)の中で個別に認定することになります。
例えば、商標局での異議申し立てや、評審委員会や裁判所での係争事件などの過程において認定されます。

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馳名商標の認定を権利保護の手段ではなく、名誉的な位置づけとして認定を求めるケースが横行したため、法改正等により対策が取られ始めています。
(馳名商標を認定してもらうために、故意に審判や裁判を起こす等の悪質なケースがあり、問題視されたようです)
例えば「馳名商標」を認定しなくても最終的な判断ができるような案件であれば、馳名か否かの認定はされずに審理終了となる可能性があります。

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中国商標法14条において、その商標に関する以下の点が考慮されるとされています。

  • 関連する公衆からの認知度
  • 継続的使用期間
  • 宣伝の継続期間、レベル、範囲
  • 馳名商標としての保護記録
  • 著名性に関するその他の要素

認定を受けるためには、これらの要素に関する証拠を準備することが必要となります。

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中国商標法(14条5項)において明確に禁止されており、NGです。
ちなみに罰金(10万元)の対象にもなります。

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