ポイント

7つの違法・不正行為

中国国家知識産権局は、このほど「商標使用の管理強化に関する通知」を公表しました。
この通知は、商標の不正・違法な使用への監督を強め、商標権の尊重と適切な行使を社会全体に促すことで、公正な競争環境の整備と経済の高品質な発展を目指すものです。
この通知では、「7つの違法・不正行為」が重点的な監視対象として明示されています。

(1)欺瞞性を持つなど、使用が禁止されている未登録商標を使用する行為。
(2)登録商標を欺瞞的に使用する行為。
(3)未登録商標を登録商標に装って使用する行為。
(4)登録商標を使用すべきと定めた商品について、商標を登録せずに販売する行為。
(5)経営活動において「著名商標」の文字を目立つように使用する行為。
(6)規定に違反して団体商標、証明商標を使用する行為。
(7)商標代理機関が違法に代理業務を行う行為。

通常、適正な事業運営を行っていれば、これらの重点監視対象に抵触することはありません。しかし実務においては、経営者(特に外国の経営者)が商標制度やその運用について誤った認識を持っているケースが散見されます。無意識のうちに違反行為に及ばぬよう、十分に注意を払い、リスクを回避することが重要です。

実際の事例

例えば、商標の中に「富硒(セレン含有)」、「有机(オーガニック)」、「零添加(無添加)」、「100%」といった成分・原料に関する記述や、地名、年号、「手工(手作り)」、「手打(手打ち)」といった産地・生産時間・製法に関する記述が含まれる場合、中国商標法第10条第1項第7号などの規定に基づき、登録が認められない(拒絶される)のが一般的です。
こうした際、多くの経営者は拒絶査定不服審判の手間を避けるため、「未登録のまま直接使用する」か、あるいは「それらの文字を削除して登録し、実際の使用時には再び文字を付け加える」といった方法を取られています。
しかし、商標が示す商品の特徴が実際の内容と一致せず、消費者に誤認を生じさせた場合、先の重点監視対象である「(1)欺瞞性を持つなど、使用が禁止されている未登録商標を使用する行為」、あるいは「(2)登録商標を欺瞞的に使用する行為」に該当すると判断される恐れがあります。

また、「(3)未登録商標を登録商標に装って使用する行為」とは、未登録の商標であるにもかかわらず登録済みであるかのように表示し、消費者の利益を損なう違法行為を指します。

国際的な事業展開を行う海外の経営者にとって特に注意すべきは、商標権には「属地主義(権利が発生した国・地域の範囲内でのみ効力を持つ原則)」があるという点です。自国(日本など)で登録されている商標であっても、中国で登録を完了していない限り、中国国内では「登録商標」として扱うことはできません。

国境を越えて生産や販売を行う際は、事前に弁護士や商標弁理士に相談し、未登録商標を登録商標と称して使用してしまうような、消費者の誤認を招く違法行為を未然に防ぐことを強く推奨いたします。

「(5)経営活動において『著名商標』の文字を目立つように使用する行為」について

「(5)経営活動において『著名商標』の文字を目立つように使用する行為」について補足します。
中国の商標法の関連規定によれば、「著名商標(馳名商標)」とは、商標の出願・登録や使用を巡る紛争が生じた際に初めて認定されるものであり、あくまで特定の紛争において特別な保護を与えるための仕組みです。
著名商標は、「栄誉称号(ブランドの格付け)」ではありません。そのため、「著名商標」という文字を商品本体や包装、容器に使用すること、さらには広告宣伝、展示会、その他の営業活動において掲示することは禁止されています。

以上、実務において特によく見受けられる「商標の使用と理解に関する誤り」を解説いたしました。
経営者の皆様におかれましては、本通知の内容を改めてご確認いただき、意図せぬ違法行為や不適切な商標使用を未然に防ぎ、健全な事業運営に努めていただければ幸いです。

(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

中国商標出願サービス

圧倒的コストパフォーマンス!
安心の日本語対応で日本企業の皆様をサポート
中国商標出願・更新手続きならアイアールへ

中国商標の不使用取消請求

中国商標の取消請求はプロにお任せ!
使用状況の簡易調査も可能です
リーズナブルな料金で迅速に手続き