ブランド品の解体

最近、若者を中心にブランド品の「邪道な買い方」がブームになっています。どういう買い方というと、いくつかの象徴的なパーツで構成されるブランド品を解体し、組み立て直すことによって、複数の象徴的なパーツを含むブレスレットやネックレスを入手する方法です。このような方法により、値段が安価になります。

「ヴァン クリーフ&アーペル」のカーネリアンブレスレットを例としてご説明します。

「ヴァン クリーフ&アーペル」のカーネリアンブレスレットの例

公式サイトでの販売価格は825,000円です。5つの四つ葉のクローバーに解体した場合、1つあたりの価格がわずか165,000円となります。5つともペンダントに加工することで、18Kローズゴールドネックレスの費用や加工費等が多少かかるとしても、その価格が正規品のカーネリアンネックレスの販売価格506,000円と比較すると、嘘のように安価となり、少なくとも半額以下になります。

ブランド品の解体

こうすることで高価なブランド品が手の届かない存在ではなくなり、一部の消費者の「コストパフォーマンス重視」という価格志向と「誇示する」の消費欲を大いに満足させます。消費者にとって、費用対効果が高く、審美眼と創造力も発揮でき、大きな満足感を得られることになります。それだけではなく、商標権・著作権における権利消尽原則も免罪符のように考えられ、正規ルートで購入した正規品だからいかなる方法で処分しても構わないと考えがちです。しかし、このような場合でも、権利消尽原則が必ずしも適用可能なのでしょうか。

「品質保証機能」が商標の本質的機能の一つであることは明らか!

中国『商標法』第7条第2項の規定によって、「商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない」。また、同法第42条の規定によって、「(登録商標の)譲受人は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない」。同法第43条の規定によって、「(登録商標の)許諾者は、被許諾者が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない」。これらの規定から、「品質保証機能」が商標の本質的機能の一つであることは明らかです。

消費者が勝手にブレスレットをネックレスに加工した場合、その製品の品質はブランドが定める品質基準に達するはずがありません。その加工行為によって、ブランド側が製品の品質を保証できない状態に陥り、ブランド側が数十年かけて築き上げてきた信用を大きく損なうおそれがあり、商標権侵害にあたる可能性が考えられます。

複製行為は著作権侵害や詐欺に該当する可能性も。

さらに、このような複製行為は著作権侵害や詐欺に該当する可能性もあります。模倣品ではありませんが、確かに消費者の行為が象徴的なパーツの複製物を増加させたため、非典型的な複製行為に該当し、複製権侵害になる可能性があります。

また、加工行為によって製品の本質的性質が変化し、新しい商品を生み出したため、著作権の消尽原則が適用されなくなります。

もし加工品が二次流通の中で正規品だと消費者をミスリードし、より高額な価格で販売された場合、詐欺行為として扱われる可能性もあります。

(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

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