例えば、日本出願の際、10区分へ出願したとします。 そのうち、5区分において、優先権を主張して中国へ出願したい場合、日本出願の区分/指定商品を超えない範囲であれば、一部の区分/指定商品でも優先権を主張することができます。

中国商標出願時に出願人名の中国語表記が必須となります。漢字社名の企業については、簡体字に変換すれば済みますが、英字やカタカナの企業については、中国語表記(漢字)に変換する必要があります。

その際、その中国語社名が中国において、認知度が高まった場合、商標を取得する必要が出てきた場合を想定し、この社名のネーミングの際、調査を含んだネーミングを行うこともできます。(その場合、ネーミングのご報告をさせていただいてから、すぐに出願する必要が出てきますが)認知度が高まるか分からない状況で出願することになります。これを認知度が高まるまで待ってから出願となると、その時点では登録できない可能性が非常に高いです。

また、出願人名については、重複しても(同一の社名であっても)良いということになっていますので、自社にて漢字をあてていただいてもかまいません。

弊社でも本ネーミングサービスを承っています。

弊社の場合、以下の3パターンで承っております。
  • 無料ネーミング:弊社から1つご提案しますが、お気に召さない場合でも再提案は致しません。(上記、重複しても構わないという観点から重複する場合があります。)
  • 有料ネーミング1:弊社から3つ候補をご提案し、そこからご選択頂きます。(15,000円)
  • 有料ネーミング2:今回付ける中国語社名の商標登録をお考えの場合、先行類似商標の調査を行った上で3つ候補をご提案します。

※例えば、出願時に有料ネーミング1でネーミングを行い、製品の商標出願を行ったとします。その後、同社名(中国語表記)で数件の出願を行ったとします。しばらく経ってから、この中国語表記の会社名が中国において、認知度が上がってきたので登録したい、と言われても登録は難しいと思います。それでは、その時点で改めて有料ネーミング2でネーミングを行って、その中国語表記の社名を中国商標出願したとします。その中国語表記の認知度が高くなるとは言い切れませんし、過去に出願した商標等の権利に関しても名義変更手続きを行わなければなりません。

以上のことから、最初の商標出願の際に中国語(漢字)社名での商標登録を行うか否かを決めていただいた方が良いと考えます。

従来、中国では指定役務に「小売」を記載することは公式に認められていませんでした。著名な大手小売店がの一部が35類で馳名商標を獲得しているといった事実もありましたが、商標局からの公式見解は出ていませんでした。
しかし、2013年の改正によって35類に「医薬品等の小売・卸売」が新設されました。将来的にはその他の小売まで対象が拡げられる可能性もありますが、現段階では医薬品等以外の小売については、従来どおり小売の対象となる商品等を指して個別に権利化することが必要です。

日本の「標準文字制度」に相当する制度は中国にはありません。

日本語の漢字の多くは中国では認識されません。
通常は日本語漢字の商標を、中国(大陸)で通用する漢字(簡体字)に変換して使用することになると思いますので、仮に日本語漢字のまま登録になったとしても「不使用」で取消対象となり、あまり意味がありません。
したがって、簡体字に変換して出願することが一般的です。

出願することは可能ですが、ひらがな・カタカナは図形扱いとなってしまいます。
そのため、登録になったとしても、類否判断において称呼と観念が考慮されないため、他人の使用を排除できる範囲(類似範囲)も限定的となります。そのため、意訳もしくは発音をベースに中国語に翻訳して出願することが一般的です。
(当社では、中国語のネーミングサービスも承っております)

特別行政区となっている香港、マカオでは保護されません。
これらの地域での商標登録を希望する場合は、それぞれ個別に出願する必要があります。

日本と異なり、中国では登録料の納付は必要ありません
なお、台湾や韓国では登録料を納付する必要があります。

以下の理由により、低コストでのサービス提供が可能となっています。

  • 当社北京事務所(HLE社)が中国の商標代理事務所であり、基本的には当社グループ内で業務を完結できるため、余計な中間コストが全くかからない。
  • 日本語に堪能で実務経験も豊富な中国商標代理人チームが担当するため、出願書類や応答書類、日本のクライアント様への諸連絡など、各種書面の作成(中国語の翻訳作業)に要する時間・費用を大幅に削減できる。
  • 案件数が多いため、現地への送金や書類の郵送代など様々な周辺コストが削減できる。

案件により異なりますが、1年~1年半程度で登録になるケースが一般的です。
なお、第3次法改正(2014年5月施行)により審査の迅速化(9か月以内)が図られたこともあり、今後の短縮化が期待されています。

中国商標出願~商標登録までの流れと所要期間の目安についてはこちらをご参照ください。

既に同一・類似の先行商標が存在していた場合、商標出願をしても拒絶されることになるので、出願費用が無駄になります。また、そのまま使用してしまうと商標権侵害となってしまう先行商標が検出されるケースもあります。そのため、基本的には商標調査をされることをお勧めいたします。
ただし類似の先行商標が存在するとは考え難いような商標については、調査する必要性は低いと考えられます。

中国商標出願をするにあたっては、以下の書類が必要になります。(詳細はご依頼時にご案内いたします)

  • 委任状
  • 出願依頼書(※弊社で準備する「データシート」に必要な情報を記入して頂きます)
  • 登記簿謄本のコピー

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