香港商標出願について

出願は可能です。
ただし、中国語漢字とローマ字以外の文字を含む商標については、その文字の翻訳を提出する必要があります。

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香港では一出願多区分制度を導入しています。

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商標中の色彩が重要な特徴であると認識しており、その保護を求める場合は、願書でその旨を記載しておく必要があります。
記載しなかった場合は、審査等において顕著性を判断する場合に色彩が考慮されなくなるので注意が必要です。

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商標の本質的な部分が相互に類似し、商標の同一性に実質的に影響を与えない要素(識別力を欠く事項)のみが異なる複数の商標(最大4個まで)を保護する制度です。
色彩や自体の一部のみを変えた商標など、いくつかのバリエーションを保護したい場合に活用できる制度です。

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中国(大陸)と同じく登録料の納付は不要となっています。

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香港商標の拒絶対応(中間処理)について

香港の商標制度では、原則として6ヶ月以内に応答する必要があります。
(例外として3ヶ月の延長が一回だけ認められます)

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指定商品・役務の削除、明らか誤記の訂正など、限定的な範囲内であれば補正できます。

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あります。
香港では、ディスクレームを表明することにより、商標が一般的あるいは識別力のない要素を含む場合に、かかる要素の使用に対しては独占権を主張しないとする権利の不要求を宣言することで、その商標登録を受けることができる場合があります。

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香港の商標制度には、いわゆるコンセント制度があります。同意書を提出することより拒絶理由を解消できる可能性があります。

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不服申し立ては可能です。
日本などのように「不服審判」を経ることはなく、香港ではいきなり訴訟となります。
なお、不服申立は決定日等から28日以内に行う必要がある点に注意が必要です。

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香港商標の更新について

更新手続きを行うことが出来る期間は、原則として「存続期間満了の6ヶ月前から」となっています。
香港商標の存続期間は「出願日から10年」となっています。
(※「登録日から」ではありませんのでご注意ください)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の期間延長が認められます。

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香港では、更新登録の申請のみで更新が認められます。

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