中国語ネーミングサービス

中国商標におけるネーミングの重要性

中国でビジネス展開する上で、中国語の漢字表記による商標を新たに検討し、選択することが必要となる機会は多いです。しかし、同じ漢字であっても、日本語と中国語とでは意味合いが異なることがあるので注意が必要です。

日本における商品名等を「発音」から中国語漢字に変換する、または「意味」から中国語漢字に変換することなどが一般的な方法と思われますが、中国語では悪いイメージを与える漢字を気付かずに使用してしまうケースも散見されます。ネイティブの中国人からすると考え難いような商標をつけているのです。こうした商標を使用してビジネスすることは恥ずかしいことであり、会社としての信用に関わる場合もあります。

一方、ブランドを重視する欧米企業の中には、良いイメージを与える中国語漢字を組み合わせてビジネス展開し、中国市場でブランドを深く根付かせているケースも多いです。

漢字の選定自体が、中国におけるブランド戦略の一つとなります。

中国でのネーミングに関する参考事例等はこちらをご参照ください。

最適なネーミングをご提案します

naming商標調査をしながら、類似とならない中国語名を3つ程度、ご提案します。ご提案の際には、商標名の称呼、意味、選択した理由などもご報告します。
候補として挙げた中から、称呼、意味などを勘案してクライアント様に選択して頂き、念のためその商標名について改めて調査を行い、類似している商標がなければ出願する方向で進めます。

先行商標調査を必須とした安心のネーミングサービスを低コストで実現

いくらセンスの良いネーミングを行ったところで、その表記(類似含む)が他者によって既に商標登録されてしまっていると、これから出願しても登録を受けることは原則として出来ません。
そのため、当社の有料ネーミングサービスはプロが先行商標調査を行いながら、先行商標と類似とならないようなネーミングを行っています。料金(税抜)は下記のとおりとなります。

  • 1分類あたり 48,000円

例)
第20類の類似群2001に属する幼児用歩行器は、第12類の類似群1206に属するベビーカーと類似する。
上記の例ような場合で第20類において、ネーミングのご依頼をいただいた場合、交錯検索(第20類と第12類の類似群1206において調査)を行なう必要があります。このような場合に別料金が必要となることがあります。

始めて中国に特許出願や商標出願する場合などは、中国語表記の出願人名を選定して願書に記載することが必要となります。
当社では、出願手続きのご依頼を頂く場合に、この選定作業を有料サービス[15,000円]としてご提供しています。
(※日本での会社名における発音や意味などをベースに、3つ程度の候補をご提示させて頂き、その中から選択して頂くことになります。)
会社名のネーミングについては、後からその中国語表記(出願人名)を商標出願するか否かを予め検討されておくことをお奨めします。願書に記載する出願人名は他者と重複しても構いませんが、当然ながら出願商標については重複して登録することができないからです。
(※出願人表記選定用の有料ネーミングについては先行商標調査は行いません。)

 

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