中国商標の無効宣告請求

商標登録が所定の理由を有する場合、商標評審委員会に無効宣告請求の請求が可能です。
日本の無効審判・取消審判に相当する制度です。

公益的な理由によるもの

(例) 国旗等、識別力無し、機能的な立体商標

相対的な理由によるもの

(例) 馳名商標、代理人等による先登録、地理的表示、先願先登録違反、先使用商標不正登録

無効宣告された商標登録は遡及消滅となります。また、決定に不服がある場合には、審決を受領した日から30日以内に裁判所に対して行政訴訟を提起することが可能です。

証拠提出の留意点

(i)当事者が商標審判部に書証を提出するときは、原本を提出しなければならない(審判規則第42条)。
全ての証拠について原本を提出することは困難であるが、実務上、重要な証拠は、できるだけ原本又はその公証本を提出すべきである。
(ii)中国以外の領域で形成した証拠は、当該証拠は所在国で公証・認証手続きを行わなければならない(審判規則第43条)。
(iii)外国語証拠を提出するときは、その中国語の翻訳文を添付しなければならない(審判規則第44条)。
(出典:特許庁 新興国等知財情報データバンク)

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