日本と中国では商品・役務の区分が違うことがあります

p2日本への商標出願をした後に、同じ内容で中国にも商標出願をしたい場合もあるかと思いますが、指定商品・役務の区分の内容は異なる場合があります。
国内の代理人経由で、またはで中国の事務所へ直接出願を依頼している場合でも、意図している商品・役務が適切にカバーされているか不安はありませんか?
様々な事情により出願のルートは変えたくないお客様に対しても、当社では指定商品・役務の対応チェックサービスを個別にご提供させて頂いております。

指定商品対応チェックサービスのサンプル

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チェックサービスの価格について

分類(区分)によって、チェック対象の数が大幅に異なるため、案件ごとに事前にお見積させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。

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