中国商標権の譲渡(移転)登録

中国商標権を譲渡する場合は、必ず商標局に申請しましょう

中国における事業戦略上の理由などから、取得した商標権を中国企業や自社の関連会社に譲渡するケースや、逆に中国企業から商標権を譲り受ける場合もあるかと思います。
中国商標権の譲渡は、商標局に申請することが必要です。
譲渡行為自体は当事者間の契約に基づくものですが、譲渡の申請を忘れたために後になって訴訟にまで発展した事例もあります。商標権の移転を巡る不要なトラブルを防止するためにも、中国商標権の譲渡をする場合は確実に中国商標局に届け出ることが重要です。
なお中国商標法では、同一・類似関係にある商標は「一括で譲渡しなければならない」と規定されている点には注意が必要です。

中国商標権の譲渡申請費用および必要書類

譲渡申請手続き 1件あたりの概算の料金(※為替レート:20円/元で概算)

  • 官庁費:500元(約10,000円)
  • 現地代理費:1,000元(約20,000円)
  • 手数料(税抜):12,000円
    ⇒ 合計:約42,000円/件
    件数が多い場合はボリュームディスカウントさせて頂きます。お気軽にお問合せください。

譲渡申請に必要な書類

  • 委任状 [※譲渡人、譲受人双方のサイン・押印等が必要]
  • 商標譲渡申請書 [※譲渡人、譲受人双方のサイン・押印等が必要]
  • 身分証明書(登記簿謄本など) [※譲渡人、譲受人双方の書類が必要]
  • 譲渡契約書 [※譲渡人、譲受人双方のサイン・押印等が必要]
  • 譲渡契約書の公証書 [※公証が無いために不受理となるケースがあり、事前準備を推奨します]
    ※登記簿謄本の中国語訳が無い場合は、当社で翻訳することも可能です。
    (別途翻訳代[10.000円(税抜)/一式]を承ります)
譲渡以外(継承)によって商標権が移転する場合も、移転手続きが必要です。
(手続きに際しては、当該移転に関する証明書類などを提出する必要があります。)

TOPページへ