登録済み著名商標が非類似商品・役務に及ぼす排他的効力について

著名商標の効力は非類似の商品・役務にも及ぶ?

中国『商標法』第13条第3項は、「非同一又は非類似の商品について出願された商標が、中国で登録されている他人の馳名商標(著名商標)を複製・模倣・翻訳したものであり、公衆に誤認を生じさせ、当該馳名商標登録者の利益を害するおそれがあるときは、その登録を認めず、かつその使用を禁止する」と定めています。

この規定により、登録された著名商標の効力は、非類似の商品や役務にまで及ぶ可能性があります。では、このような非類似の商品・役務にまで及ぶ保護は、具体的にどのような場合に認められるのでしょうか。また、その効力はあらゆる非類似の商品・役務に及ぶのでしょうか。具体的な事例から探ってみましょう。

具体的な事例

A社は、「不動産の管理、代理、貸与」などのサービス(役務)において、登録商標「貝殻」を保有しています。
同社は、B社の営業所やSNSアカウント、さらには請け負った内装工事の現場など、多岐にわたる場面で継続的に「貝殻装飾」という標識を使用していることを確認し、これが自社の商標権を侵害する行為に当たるとして、訴訟を提起しました。

訴訟においてA社は、自社の商標「貝殻」が不動産関連サービスにおいて極めて高い知名度を有することを示す証拠を提出しました。その上で、商標法に基づき「貝殻」を著名商標(馳名商標)として認定するよう求めるとともに、非類似の役務についても差止請求が認められるべきだと主張しました。

裁判所の判断

審理を経て、裁判所は以下のとおり判断しました。

1. 著名商標認定の必要性
まず、A社の登録商標「貝殻」が指定する「不動産管理」等の役務と、B社が標識を使用している「内装工事」は、同一または類似の役務には該当しません。そのため、本件では「貝殻」が商標法上の著名商標(馳名商標)に該当するかどうかを認定する必要がありました。

2. 商標の知名度と影響力の認定
A社が提出した証拠により、商標「貝殻」は長年の継続的な使用と宣伝を通じて、市場において高い識別力を獲得していることが証明されました。具体的には、アプリの膨大なダウンロード数、全国規模の店舗展開、多数の受賞歴などが考慮され、関連する公衆の間で極めて高い知名度と影響力を有すると認められました。また、過去の司法・行政判断においても繰り返し保護・認定を受けてきた実績も重視されました。

3. 被告の過失と混同のおそれ
B社は内装工事業者として、高い知名度を有するA社の商標を認識し得たにもかかわらず、A社の商標との抵触を避けるための注意義務を果たしませんでした。その上で、営業所やSNS、施工現場等で「貝殻装飾」の標識を継続的に使用した行為は、一般消費者に「A社の事業拡大の一環である」との誤認・混同を生じさせる可能性が極めて高いと判断されました。

4. 結論
裁判所は商標「貝殻」を著名商標と認定し、非類似の役務についても差止請求を認めました。B社の行為は商標権侵害に該当するとして、当該標識の使用の差し止めを命じました。

本事例から分かる通り、中国における著名商標の認定は「個別案件ごとの原則」に従います。著名商標としての保護を求める当事者は、商標の出願登録や使用に関する紛争が発生した際に初めて認定を求めることができ、裁判所や商標局は、その紛争解決に「認定が必要である」と判断した場合にのみ、事案ごとに著名商標として認定し、特別な保護を付与します。

非類似の商品・役務にも保護が及ぶかを左右する要素とは?

一方で、非類似の商品・役務に対する排他的効力は無制限というわけではありません。紛争当事者の扱う商品・役務が同一または類似しない場合、以下の要素を総合的に考慮した上で、より強い保護を認めるかどうかが判断されます。

  • 両商標の類似度
  • 商品・役務間の関連性
  • 実際の使用状況
  • 混同を生じさせる可能性
  • 著名商標権者および関連公衆の利益を害するおそれ

前述の事例において、B社は内装工事業者でしたが、「住宅購入者が内装工事を必要とする場面は少なくない」という点で、不動産業務と内装工事には密接な関連性があります。
確かに『類似商品・役務区分表』の規定上は、両者は非類似とされます。しかし、実際の事業活動や社会通念に照らせば、両者の商標が共存することで、消費者は「貝殻装飾」を「貝殻」ブランドによる事業展開の一環であると誤認する可能性が高いと考えられます。その結果、A社および消費者の利益を害するおそれがあると判断され、差し止め請求が認められました。

(北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

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