中国商標業務の全面電子化推進に関する公告

中国国家知識産権局商標局は、2026年5月9日付で「商標業務の全面電子化推進に関する公告」(原文:关于推行商标业务全面电子化的通告)を公表しました。本公告は、商標関連手続きをさらに円滑化し、審査・審理の効率化と公共サービスの向上を図ることを目的としています。

中国の商標代理機構(特許・商標事務所)へ委託する際の留意点とは?

日本の出願人や商標権者が中国で手続きを行う際は、現地の商標代理機構(特許・商標事務所)へ委託することが多いため、今後の実務において以下の4点にご留意いただく必要があります。

  1. 2026年7月1日以降、商標代理機構に委託して手続きを行う場合は、原則として「商標オンラインシステム」を通じて電子データを提出することとなり、従来の紙媒体による資料提出は行わないこととなります。
  2. 本公告の公表日(2026年5月9日)から2026年6月30日までの期間は、全面電子化に向けた「移行期間」と位置づけられています。移行期間に該当するかどうかは、当事者または商標代理機構が資料を提出した日を基準に判断されます。移行期間中、商標代理機構には、全面電子化に向けた準備を進めるとともに、可能な限り商標オンラインシステムを利用して資料を提出することが求められています。
  3. 本公告の公表前にすでに紙媒体で提出された手続きについては、その後の応答や補足資料の提出も、引き続き紙媒体で行うことができます。現在、商標局ではシステムの改修を進めており、今後、紙媒体で行った申請を電子手続きへ切り替える機能が提供される予定です。同機能の提供開始後は、過去に紙媒体で提出した手続きに関する応答や補足資料についても、商標オンラインシステムを通じて提出できるようになります。
  4. 出願人(当事者)または商標代理機構は、商標オンラインシステムでの手続きにおいて不明な点が生じた場合、電話、オンラインでの問い合わせ、商標局の商標登録受付窓口、または地方の商標業務受付窓口などを通じて問い合わせることができます。また、手続きが困難な場合は、商標局の商標登録受付窓口や地方の商標業務受付窓口へ直接赴くことで、現地の職員によるサポートを受けながら手続きを完了させることができます。

中国商標業務の電子化がさらに進展

今回の公告では、商標代理機構に委託して行う手続きについて、原則として商標オンラインシステムを利用する方針が示されました。対象となる手続きの種類は限定されておらず、中国の商標業務における電子化は、今後さらに進展していくものと考えられます。

商標オンラインシステムを通じた手続きには、料金優遇を受けられるほか、資料提出の迅速化や利便性の向上などのメリットがあります。中国で商標を出願・保有する日本企業においても、現地の商標代理機構と連携しながら、電子化後の手続き方法や提出資料の要件を確認しておくことが重要です。

 (北京恵利爾知識産権信息諮詢有限責任公司)

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