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企業ロゴなどの中国著作権登録

中国でロゴマーク等の冒認商標に対して異議申立や審判請求をする場合に、他の証拠と併せて著作権登録書を提出することにより自社が有する既得権の証拠として認められ、審理が有利になるケースがあります。
なお、企業や商品のロゴマークやキャラクター等の保護を図る場合、ロゴのデザインやキャラクター自体は著作権で守ることができますが、著作権と商標とは異なった部門が管轄しています。当然ながら、これらを図形商標として出願した場合、この図形/絵が著作権登録になっているかどうかという点について「審査」では判断されません。

ロゴマークを中国で著作権登録しておくべき3つ理由(※中国著作権専門サイトへ)

中国著作権登録の費用等について

中国では、著作権登録の費用や基準が完全に整備されていないこともあり、案件によって、官庁費及び必要な書類が変わることがあります。
さらには、登録機関(版権局)担当者からの要求で作品(実物)をオフィスに送る(送らされる)こともあり、その場で官庁費を決定されるようなケースもあります。
登録費用については案件ごとにお見積致しますので、お気軽にお問い合わせください。

中国著作権登録に関する情報は、中国著作権専門サイトをご参照ください。

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