台湾商標出願について
台湾商標出願に際しては、以下の書類が必要になります。(詳細はご依頼時にご案内いたします)
- 委任状
- 出願依頼書(※弊社で準備する「データシート」に必要な情報を記入して頂きます)
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台湾は一出願多区分制度を導入しています。
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必要です。
なお、中国(大陸)では登録料の納付は不要となっており、台湾とは異なります。
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登録査定(登録許可査定書)の通知から2ヶ月以内に登録料を納付する必要があります。
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台湾商標の拒絶対応(中間処理)について
原則は1ヶ月ですが、出願人の住所が台湾以外にある場合は2ヶ月となっています。
また、1回に限り延長も可能です。
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指定商品の減縮や、明らかな誤記の訂正は認められます。
商標(マーク)を補正することは原則不可ですが、実質的な変更に該当しないような補正であれば認められます。
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あります。
ディスクレーム(ディスクレーマー)を表明することにより、商標が一般的あるいは識別力のない要素を含む場合に、かかる要素の使用に対しては独占権を主張しないとする権利不要求を宣言することで、その商標登録を受けることができる場合があります。
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台湾にはコンセント制度があります。同意書の提出によって、登録が認められることがあります。
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台湾では、日本の拒絶査定不服審判に相当する「訴願審議委員会への申立」が可能です。
申立期間が拒絶査定から30日以内となっており、準備期間が短い点にご注意ください。
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台湾商標の更新について
更新手続きを行うことが出来る期間は、「存続期間満了の6ヶ月前から」とされています。
(台湾商標権の存続期間は登録日から10年です)
上記の期間に手続きが出来なかった場合、6ヶ月間の手続期間延長があります。
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台湾では、更新登録の申請のみで更新が認められます。
(更新時における登録商標の使用チェックは廃止されました。)
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委任状が必要となります。